1. HOME
  2. 事業内容
  3. 明渡補助業務

明渡補助業務

私たち「株式会社保証合同」は強制執行により債権者の権利実現を強力にサポートします。

家賃滞納者に対しては判決・和解調書・調停調書等の債務名義が必要となります。
判決が確定するか仮執行宣言が付された場合、裁判所執行官に対し強制執行を申し立てすることになります。債務者にとっては非常に厳しい手続きであり、場合によって居住場所は当然ながら全ての財産を失う場合もあります。

私どもはできる限り債権者と債務者間のトラブルを回避し円滑な強制執行の実現をめざします。
民事執行法に基づき債権者の権利の実現のため誠心誠意努力を惜しまず業務を遂行します。

対応業務

申立をするまで

保証合同で対応

  • 保管場所の確保
  • 家具、物品の梱包搬出の業者の手配

お客様の対応

  • 債務名義の取得(債権者で取得していただきます)
  • 対象物件の直前の確認(外観より占有の変更がないか確認)
  • 動産執行の検討「不動産引渡命令の場合を除く」

執行申立

保証合同で対応

  • 裁判所執行官室において強制執行の申立
  • 裁判所会計課で執行予納金の納付

お客様の対応

  • 執行文付きの債務名義正本、同送達証明書、
    資格証明は債権者で準備してください

執行期日の打ち合わせと確認

保証合同で対応

  • 解錠技術者の手配

※解錠できない鍵もあります。

お客様の対応

  • 解錠できない場合の執行時間の変更
    (休日・夜間・早朝など)。

強制執行実施予定日の催告

  • 不在の可能性が高い場合には立会証人も必要となります。
  • 連絡先等の確認
  • 占有者の生活状態及び室内の荷物の量の確認。
  • 生活保護受給者の場合の対策。
  • 債務者が高齢者の場合の対策。
  • 飼育動物の有無。
  • 占有者が粗暴な場合は執行官による警察援助。
  • 目的土地上に自動車等が置いてある場合の対策。
  • 費用見積書の作成。

訪問

  • 必要応じて断行予定現場への訪問をいたします。
  • 現況の報告等を債権者へ行います。
  • 必要に応じて市役所、民生委員に対して調査をいたします。(高齢福祉・生活保護・児童福祉課等)

強制執行断行期日

  • 目的外動産の梱包搬出作業。(各裁判所において執行方法が異なるので事前の確認が必要)
  • 債務者の自傷等の防止に努めます。
  • 債務者への目的外動産の引き取り期限・保管場所の通知。
  • 債務者への目的外動産の引取方法の通知。
  • 建物からの占有者の退去。
  • 病人等の移送の手配。
  • 目的土地上に自動車等が置いてある場合の対策。(強制競売を行う必要がある場合があります。)
  • 即時売却が実施される場合には競売に参加いたします。
  • 廃棄物・競売物件の搬出作業
  • 鍵の取替。(実費分のみ)
  • 強制執行対象土地・建物の引渡請求物の受領
  • 引渡期限の延長を行う場合には上申書を執行官室への提出を代行します。

目的外動産の保管

  • 保管場所を執行対象建物内で行うことが可能な裁判所もあります。
  • 保管替を行う動産類につきましては破損等なきよう細心の注意をはらいます。
  • 物件目録の明細の作成が必要な場合もあります。
  • 保管場所への搬入への、積み下ろし。(執行現場に保管する場合を除く)

目的外動産の処分

  • 保管責任者として保管物件の適切な処置を行います。
  • 目的外動産の引渡(目的外動産の受領書への署名押印)
  • 目的外動産の売却。(別途競売代金が必要となります。)
  • 目的外動産の廃棄処分(執行現場において保管する場合は債権者において処分する場合もあります。)

お問い合わせ

資料請求・お問い合わせは、
以下メールフォームまたはお電話からお問い合わせください。

~お電話でのお問い合わせはこちら~

06-6476-7192

受付 / 平日9:00 ~ 17:30