不動産競売により落札した物件に対しては、不動産引渡命令が必要になる場合がございます。
引渡命令の申し立ては、代金納付の日から6カ月、代金納付時に明渡しの猶予を受ける占有者がいた建物の買受人については9カ月以内に限られます。
引渡命令が相手方に送達されて執行抗告がなされなければ、引渡命令は確定し、執行文付与の申立てと送達証明の申請をし、執行文と送達証明書を取得します。そして、執行官に対して、引渡命令執行の申立てをします。
私どもは、できる限り買受人様と占有者間のトラブルを回避し円滑な執行の実現を目指します。
対応業務の流れは、明渡補助業務とほぼ同様ですが、家賃の滞納はありませんので、動産の差押の手続きはありません。
任意の退去がなされない場合は、動産を運び出して、客観的な換価価値が認められない動産は廃棄処分し、換価価値が認められる動産については一定期間倉庫保管を行い、期間内に占有者が取りに来なければ、実質的に債権者が買い取る必要性が生じます。
解錠立ち入りの場合には、買受人様ご本人又は買受人様の代理人の立ち合いが前提となりますので、当社にて買受人様の代理人として立ち会い致します。
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